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Matlantis™利用規約

このMatlantis利用規約(以下「本規約」という。)は、Matlantis利用申込書において申込を行った法人・個人(以下「顧客」という。)と株式会社Preferred Computational Chemistry(以下「ライセンサ」という。)との間の権利義務関係を定めるものである。顧客は本規約の内容を十分に確認し同意したうえで本サービスの利用を開始するものとする。 

第1条(本サービスの提供)

  1. ライセンサは、ライセンサが顧客に別途提示する「Matlantisサービス仕様書」(以下「サービス仕様書」という。)に従い、インターネット回線を介したクラウドベースのMatlantisと称するマテリアルズ・インフォマティクスサービス(以下「本サービス」という。)を提供する。
  2. 本規約又はサービス仕様書の記載事項について修正、変更、追加等を行う必要が生じた場合、ライセンサは顧客の合意を得たうえで変更することができる。
  3. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、変更後の本規約又はサービス仕様書について、顧客の合意があったものとみなし変更することができる。この場合、ライセンサは、その効力発生時期を定め、かつ、本規約又はサービス仕様書を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
      (1) 当該変更又は追加が、顧客の一般の利益に適合するとき
      (2) 当該変更又は追加が、本規約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更又は追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき

第2条(サービス利用期間等)

  1. 本規約に基づく顧客とライセンサとの間の契約は、(i)ライセンサから提示された見積書に対して、顧客がMatlantis利用申込書により承諾の意思表示を行った時、又は(ii)顧客から提出されたMatlantis利用申込書に対してライセンサが承諾の意思表示を行った時のいずれか早い時点で成立する。
  2. 本サービスの利用期間、サービス料及び支払方法は、両当事者間で別途合意により定める通りとする。支払に係る振込手数料は顧客の負担とする。
  3. 年間利用プランの顧客による本サービスの利用期間は、期間満了前1ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の申入れがない限り、1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。この場合における本サービスのサービス料の支払期限は、両当事者間で別途合意により定める支払期限の応当日(同日が銀行の休業日にあたる場合、同日の前営業日)とする。 
  4. 本サービスの利用期間中に消費税その他の適用税率が変更された場合、ライセンサは、当該変更後の税率が適用される期間分のサービス料について、従前の税率による税額と変更後の税率による税額との差額を顧客に請求することができ、顧客は、ライセンサの発行する請求書に記載された期日までに、ライセンサの指定する銀行口座に振込送金する方法により当該差額を支払うものとする。 

第3条(法令遵守・禁止行為)

  1. 顧客は、本サービスの利用に関し、適用ある法令及び規則(日本の外国為替及び外国貿易管理法及び輸出貿易管理令、米国の輸出管理規則(EAR)をはじめとする各国・地域の輸出入規制を含む。)を遵守することに同意する。 
  2. 顧客は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 
    (1) ライセンサ又は本サービスの他の利用者の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。) 
    (2) ライセンサ又は第三者の知的財産その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。) 
    (3) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報を本サービスのサーバに送信する行為 
    (4) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
    (5) 本サービスの入力データ(第8条第1項(1)に定義される)及び出力データ(第8条第1項(1)に定義される)の双方を使用して本サービスと同様又は類似の機能を有するコンピュータプログラム、ソフトウェア等を再生成する行為(以下「モデルの再生成」という。) 
    (6) ライセンサが提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為 
    (7) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 
    (8) 本サービスによる処理結果を改竄する行為
    (9) ライセンサのネットワーク又はシステム等への不正アクセス行為 
    (10) 本サービスの他の利用者のアカウントを利用する行為 
    (11) 本サービスの他の利用者の情報を収集する行為 
    (12) 本サービスの他の利用者の利用を妨害する行為 
    (13) サービス仕様書の記載に反する行為 
    (14) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為 
    (15) 法令又は顧客若しくはライセンサが所属する業界団体の内部規則に違反する行為 
    (16) ライセンサから許諾された国又は地域以外の国又は地域において本サービスを利用する行為 
    (17) 大量破壊兵器等※1又は通常兵器※2の開発、製造又は使用の目的で本サービスを利用すること 
    (18) その他、前各号に準ずる行為 
  3. ライセンサは、ユーザ(第9条第2項に定義される。)による本サービスの利用に際し、前項各号のいずれかに違反する、又はそのおそれがあると判断した場合には、顧客に事前に通知することなく、本サービスのサーバに送信された情報の全部又は一部を削除するか、本サービスの全部または一部の提供を停止又は中断することができる。ライセンサは、本項に基づきライセンサが行った措置に基づき顧客に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

第4条(サービス停止・中断)

ライセンサは、次の各号のいずれかに該当する場合には、顧客に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができる。
(1)本サービスに係るネットワーク又はコンピュータシステムの点検又は保守作業を緊急に行う場合 
(2)コンピュータ、通信回線等の障害(サーバにおけるネットワーク障害を含む。)、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合
(3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等の不可抗力により通信回線の途絶、データセンターの損壊等が発生し本サービスの運営ができなくなった場合
(4)本サービスを提供するためのシステム又は設備を、第三者が故意に破壊した場合、又は、当該機能に支障をきたす行為を行った場合
(5)その他、ライセンサが停止又は中断を必要と判断した場合

第4条の2(監査)

  1. ライセンサは、顧客による本サービスの利用状況の確認のために、顧客に対し報告を求めることができ、顧客は、速やかにライセンサに対し報告を行う。
  2. ライセンサは、本サービスの利用状況及び本規約上の義務の履行状況の確認のため必要があると判断した場合、事前に顧客に通知した上で、顧客の事業所において(又はオンラインで)監査を実施することができる。監査の実施に当たっては、事前に顧客と協議の上で、顧客の事業活動に支障をきたさない方法及び態様により実施する。
  3. 前項の監査に係る費用は、ライセンサが負担する。但し、監査の結果、顧客が本規約に違反している事実が確認された場合、監査の費用は顧客が負担する。

第5条(免責)

ライセンサは、次の各号のいずれかに該当する場合について責任を負わない。
(1)前2条に基づくサービス停止又は中断により本サービスを利用できなかったことに起因して顧客又はその関係者が損害を被った場合
(2)データセンターを含むハードウェア障害、コンピュータウィルス等に起因して発生したシステム障害、顧客による操作(誤操作、誤データ投入等を含む。)等により顧客のデータ消失、サーバーダウン、業務停止等の損害が生じた場合、又は本サービスが適切な処理結果を出力できなかった場合
(3)サービス仕様書に記載の要件を満たさない利用方法、データの入力等により本サービスが適切な処理結果を出力できなかった場合
(4)本サービスへのログインエラー、又はアカウントを第三者が利用したこと等により顧客が本サービスを利用できなかった場合
(5)その他前各号に準ずる事象が生じた場合

第6条(非保証)

  1. ライセンサは、本サービスが顧客の特定の目的に適合すること、第三者の知的財産権を侵害しないこと、本サービスによる処理結果が正確であること、本サービスによる処理結果が再現できること(但し、サービス仕様書で明記するものについてはこの限りではない。)、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、顧客による本サービスの利用が顧客に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、又は不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではない。
  2. 顧客は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、ライセンサは、顧客による本サービスの利用に起因して顧客に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わない。
  3. 本サービスに関連して顧客と第三者との間において生じた取引、紛争等については、顧客が自らの責任によってこれを解決するものとする。

第7条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービスにおいて顧客が独自に作成したプログラムの著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。以下同じ。)及び第8条第1項(1)に定める出力データは、顧客に帰属する。 
  2. 本サービスを構成する、又は本サービスの提供に付随してライセンサが顧客に提供する文章、画像、プログラムその他のデータ等についての一切の権利(著作権その他の知的財産権を含むがこれらに限られない。)は、顧客自身が独自に作成したもの)を除き、ライセンサ又は当該権利を有する第三者に帰属する。

第8条(秘密保持義務)

  1. 顧客及びライセンサは、本規約に関連して相手方から提供又は開示を受けた次の各号に定める情報及び開示資料(以下「秘密情報」といい、秘密情報の提供又は開示を受ける当事者を「受領者」という。)を本サービスの利用、又は本サービスの提供及び改善並びに本サービスに関するサポート以外の目的のために使用してはならず、かつ、秘密情報をその善良な管理者として尽くすべき注意を尽くして厳重に管理し、開示した当事者の事前の書面による承諾を得ずに第三者に対しこれを開示又は漏洩してはならない。
    (1)本サービスに入力されるデータ(研究開発ターゲット材料の構造・物性データを含む。以下「入力データ」という。)及び本サービスへの入力データの入力に対して出力される情報(以下「出力データ」という。)
    (2)書面・口頭・電磁的記録その他開示の方法を問わず開示された情報であって、次のいずれかに該当するもの
     ①「秘密情報」、「Confidential」その他の表示により当該情報が秘密であることが当該情報を含む媒体上に明示された情報
     ②前号の表示が物理的に不可能な方法により開示されるその他の一切の情報であって、開示の際に秘密情報であることが告知され、かつ、開示後30日以内に書面又は電磁的記録による方法によってその概要が特定され、当該情報が秘密であることが明示された情報
  2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まない。
    (1)開示された時に、受領者が既に適法に保有していた情報
    (2)開示された時に、既に公知であった情報
    (3)開示された後に、受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    (4)受領者が秘密情報を参照又は利用することなく独自に開発した情報
    (5)相手方に対して秘密保持義務を負わない正当な権原を有する第三者から、受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
  3. 受領者は、相手方の事前の書面による承諾に基づき秘密情報の開示を受ける第三者が法律上守秘義務を負う者でないときは、本規約に基づき自らが負うのと同等以上の水準の秘密保持義務を当該第三者に負わせ、これを遵守させるものとし、当該第三者がその秘密保持義務の履行を怠ったときは、受領者に第1項の定める義務の履行の懈怠があったものとみなす。
  4. 顧客は、逆コンパイル、モデルの再生成、その他のリバースエンジニアリング手法により秘密情報を解析してはならない。
  5. 受領者は、相手方が請求するとき又はサービス利用期間が終了したときは、秘密情報及びこれを記録した媒体を相手方の指示に従って速やかに返還又は廃棄若しくは消去する。
  6. 前項の規定にかかわらず、受領者は、(ア)社内の通常のデータバックアップシステムにより自動的に複製・保存され、消去することが実務的に困難なもの、(イ)法令により保存が義務付けられているもの、又は(ウ)受領者の内部規則上保存が義務付けられている社内決裁資料に含まれるものについては、秘密情報の保有を継続できる。この場合、これらの秘密情報が記載・記録された媒体については、本規約上の秘密保持義務が引き続き適用されるものとする。
  7. 第1項の規定にかかわらず、ライセンサは、本サービスの提供及び改善並びに本サービスに関するサポートの目的に限り、顧客から受領した秘密情報を本サービスのサポートを委託している委託先(当該委託先からサポート業務の一部の再委託を受けた再委託先を含む。以下本条において同じ。)に提供又は開示することができる。この場合、本規約に基づき自らが負うのと同等以上の水準の秘密保持義務を委託先に負わせ、これを遵守させるものとし、委託先がその秘密保持義務の履行を怠ったときは、ライセンサに第1項の定める義務の履行の懈怠があったものとみなす。
  8. 第1項及び第7項の規定にかかわらず、ライセンサは、入力データ及び出力データについて、顧客の承諾なく、いかなる目的のためにも閲覧又は使用してはならず、また、委託先に提供又は開示してはならない。 

第9条(アカウント・個人情報)

  1. ライセンサは、サービス仕様書の定めに従い、顧客に対し、顧客が契約した数のアカウントを付与する。
  2. 顧客は、付与されたアカウントを、顧客に所属し、又は雇用関係のある役職員等(以下「ユーザ」という。)に対してのみ割り当てることができる(但し、別途ライセンサと合意した場合はこの限りではない。)。顧客は、アカウントに割り当てるユーザの個人情報の入力及び管理を実施し、ライセンサが顧客に付与するアカウントの管理責任を負うものとする。
  3. 顧客及びユーザは、アカウントを第三者に利用させてはならず、アカウントが第三者に利用されたことに起因する損害に対し、ライセンサは一切責任を負わない。
  4. ライセンサは、本サービスの利用においてユーザの個人情報を受領するときは、ライセンサの定めるプライバシーポリシーに従い、これを適正に処理するものとする。
  5. 顧客はユーザに本規約を遵守させる義務を負うものとし、ライセンサは、顧客又はユーザが本規約に違反する行為を行ったときは、アカウントの停止又はその他ライセンサが必要と考える措置をとることができる。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 顧客及びライセンサは、相手方が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当する場合、又は次の各号に定める事由のいずれかに該当する反社会的勢力との関係を有することが認められる場合は、何らの催告を要せず、本規約に基づく相手方との契約を解除することができる。
    (1)反社会的勢力が相手方を実質的に支配していると認められるとき
    (2)反社会的勢力に対する資金の提供、便宜の供与その他の反社会的勢力の維持運営への協力にあたる活動を行っていると認められるとき
    (3)反社会的勢力をして不正の利得を図り又は自己以外の者への加害を企図する等、不当に反社会的勢力を利用したことが認められるとき
    (4)相手方の役員又はその経営に実質的に関与する者が、反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき
  2. 顧客及びライセンサは、相手方が自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的に許容される範囲を超えた不当な要求行為、取引の際に脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて信用を棄損し又は業務を妨害する行為その他これらに準じる行為を行った場合は、何らの催告を要せず、本規約に基づく相手方との契約を解除することができる。
  3. 顧客及びライセンサは、自ら及びその委託先が反社会的勢力に該当せず、第1項各号に定める事由に該当する反社会的勢力との関係を有さず、将来にわたって同様であることを保証する。
  4. 顧客及びライセンサは、その委託先が反社会的勢力に該当すること、又は第1項各号に定める事由に該当する反社会的勢力との関係を有することが当該委託先への委託後に認められたときは、直ちに当該委託を解除し又は解除のための措置をとらなければならない。
  5. 本条に基づき本規約に基づく契約の解除がなされたときは、解除を行った当事者は、これにより相手方に生じた損害について何らの責めを負わない一方、相手方に対し、解除により自らに生じた損害の賠償を請求することができる。

第11条(損害賠償)

  1. 顧客及びライセンサは、本規約に基づく契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償請求をすることができる。
  2. 顧客及びライセンサが本規約に基づく契約の履行に関し損害賠償義務を負う金額は、当該損害賠償請求の原因となる事由発生時の契約の6ヶ月分の利用に係るサービス料(但し契約期間が6ヶ月未満の場合は契約期間)の総額を上限とし、いかなる場合においてもこれを超える損害賠償義務を負わないものとする。
  3. 前項の定めは、当事者の故意又は重過失による損害の場合は適用しない。

第12条(契約の解除)

  1. ライセンサは、顧客が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せずに直ちに本サービスの利用を一時的に停止し、又は本規約に基づく顧客との契約を将来に向かって解除することができる。
    (1)有償版プランの顧客について、サービス料の支払を2ヶ月以上遅延したとき
    (2)顧客の債務不履行について、相当の期間を定めて催告したが是正されないとき
    (3)本規約の規定に違反し、その違反が重大なとき
    (4)支払の停止又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続、特別清算開始の申立があったとき
  2. 顧客は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済しなければならない。
  3. 顧客は、ライセンサが次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せずに直ちに本規約に基づくライセンサとの契約を将来に向かって解除することができる。
    (1)本規約の規定に違反し、その違反が重大なとき
    (2)ライセンサの責に帰すべき事由により本サービスの実施が著しく遅延し、又は履行不能になったとき

第13条(契約期間)

  1. 本規約に基づく顧客・ライセンサ間の契約は、第2条第1項に定める契約成立の時から本サービスの利用期間満了までの間有効に存続する。
  2. 前項の規定にかかわらず、本項、第8条(秘密保持義務)は契約終了後5年間、第6条(非保証)、第7条(知的財産権の帰属)、第9条(アカウント・個人情報)第4項、第11条(損害賠償)、第16条(権利義務の譲渡禁止)、第18条(準拠法)及び第19条(紛争解決)の規定は、契約終了後も引き続き有効に存続する。

第13条の2(契約終了の効果)

  1. 顧客が第12条第3項により契約を解除した場合、又はライセンサが第14条によりサービスを廃止したことにより顧客の利用期間中に契約が終了する場合、ライセンサは、前払いされたサービス料から本サービスの提供にあたり初期セットアップにかかった費用を控除した額のうち未履行期間に相当する料金を日割計算して顧客に返金する。
  2. 前項又は本規約に明示の定めがある場合を除き、ライセンサは利用期間中における前項の定め以外の理由による契約の解除又は終了について、顧客に対して支払い済みのサービス料を返還する義務を負わない。

第14条(サービスの廃止)

ライセンサは、顧客に対し、本サービスの全部又は一部の提供を終了する日(以下「サービス廃止日」という。)の1ヶ月前までにその旨を書面により通知した場合、当該サービス廃止日をもって、本サービスの全部又は一部の提供を終了し、本規約に基づく顧客との契約の全部又は一部を解約できる。

第15条(他の契約等との関係)

  1. 本規約は、顧客が本規約に同意した日現在における顧客とライセンサの合意を規定したものであり、顧客が本規約の内容に同意する前に顧客とライセンサ間でなされた協議内容又は一方当事者から相手方に提供された各種資料、申入れ等と本規約の規定に齟齬がある場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとする。
  2. 顧客とライセンサの間で別途締結された契約(当該契約の各当事者において権限付与された者の押印又はこれに代わる電磁的処理が行われたもの)と本規約の規定に内容の齟齬がある場合は、前者の契約の規定が優先して適用されるものとする。
  3. サービス仕様書と本規約の規定に内容の齟齬がある場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとする。

第16条(権利義務の譲渡禁止)

顧客及びライセンサは、相手方の書面による事前の承諾なくして、本規約に基づく契約上の一切の権利(但し、第7条に規定する本サービスにおいて顧客が独自に作成したプログラムの著作権を除く。)及び義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供し、あるいは承継させてはならない。

第17条(分離可能性)

  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとする。顧客及びライセンサは、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意する。
  2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある利用者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の利用者との関係における有効性等には影響を及ぼさない。

第18条(準拠法)

本規約は日本法に準拠し、これに従って解釈し、適用されるものとする。

第19条(紛争解決)

  1. 本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じた事項については、誠実に協議し、信義誠実の原則に従って解決する。
  2. 顧客の本店所在地が日本である場合、本規約から、又は本規約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違について、当事者の協議が調わないときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として裁判によりこれを解決する。
  3. 顧客の本店所在地が日本以外である場合、本規約から、又は本規約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁地は日本国東京とする。仲裁手続は日本語によって行う。

第20条(言語)

  1. 顧客の本店所在地が日本である場合、別途当事者間で合意がある場合を除き、本規約は、日本語で作成されたものを正文とする。本規約につき翻訳が作成される場合においても、日本語の正文のみが規約としての効力を有し、翻訳は何らの効力も有しない。
  2. 顧客の本店所在地が日本以外である場合、別途当事者間で合意がある場合を除き、本規約は、英語で作成されたものを正文とする。本規約につき翻訳が作成される場合においても、英語の正文のみが規約としての効力を有し、翻訳は何らの効力も有しない。

第21条(許諾国・地域外での利用禁止)

顧客は、ライセンサから許諾された国又は地域内においてのみ本サービスを利用することができる。ライセンサは、顧客が許諾された国又は地域外において本サービスを利用したことに関し顧客が被る損害、損失その他一切の不利益に対する責任を、理由のいかんを問わず一切負わない。また、顧客は、顧客が許諾された国又は地域外において本サービスを利用したことに関しライセンサが損害、損失その他経済的負担を被った場合、ライセンサに対し補償する義務を負う。

第22条(アカデミア版プラン及び無償版(フリートライアル)プランに係る特則)

  1. アカデミア版プランの顧客は、本サービスを学術用途のためにのみ利用するものとし、いかなる商用目的(民間企業との共同研究開発、受託研究開発、概念実証、コンサルティングその他のいかなる協業も含む。)にも本サービスを利用してはならない。
  2. 本サービスの無償版(フリートライアル)プランについては、本規約を以下のとおり変更して適用するものとする。  
条項変更前変更後
第1条(本サービスの提供) 2. 本規約又はサービス仕様書の記載事項について修正、変更、追加等を行う必要が生じた場合、ライセンサは顧客の合意を得たうえ変更することができる。 
3. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、変更後の本規約又はサービス仕様書について、顧客の合意があったものとみなし変更することができる。この場合、ライセンサは、その効力発生時期を定め、かつ、本規約又はサービス仕様書を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。 
(1)当該変更又は追加が、顧客の一般の利益に適合するとき 
(2)当該変更又は追加が、本規約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更又は追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき 
2. ライセンサは、本規約又はサービス仕様書の記載事項について、顧客への事前の予告なく変更することができる。 
3. (削除) 
第2条(サービス利用期間等)1. (略) 
2. 本サービスの利用期間、サービス料及び支払方法は、両当事者間で別途合意により定める通りとする。支払に係る振込手数料は顧客の負担とする。 
3. 年間利用プランの顧客による本サービスの利用期間は、期間満了前1ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の申入れがない限り、1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。この場合における本サービスのサービス料の支払期限は、両当事者間で別途合意により定める支払期限の応当日(同日が銀行の休業日にあたる場合、同日の前営業日)とする。 
4. 本サービスの利用期間中に消費税その他の適用税率が変更された場合、ライセンサは、当該変更後の税率が適用される期間分のサービス料について、従前の税率による税額と変更後の税率による税額との差額を顧客に請求することができ、顧客は、ライセンサの発行する請求書に記載された期日までに、ライセンサの指定する銀行口座に振込送金する方法により当該差額を支払うものとする。
1. (略) 
2. 本サービスの利用期間は、ライセンサが顧客に対し通知する利用開始日から原則1ヶ月間とする。但し、ライセンサと顧客との合意により期間を延長することができる。 
3. (削除) 
 
 
 
 
 
 
4. (削除)
第9条(アカウント・個人情報)新設) 
5. 無償版(フリートライアル)にて本サービスを利用した顧客は、ライセンサの書面(電子メールその他電磁的記録による方法を含む。)による承諾がない限り、再度無償版(フリートライアル)の利用を申し込むことはできない。
第11条(損害賠償)1. 顧客及びライセンサは、本規約に基づく契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償請求をすることができる。 
2. 顧客及びライセンサが本規約に基づく契約の履行に関し損害賠償義務を負う金額は、当該損害賠償請求の原因となる事由発生時の契約の6ヶ月分の利用に係るサービス料(但し契約期間が6ヶ月未満の場合は契約期間)の総額を上限とし、いかなる場合においてもこれを超える損害賠償義務を負わないものとする。 
3. 前項の定めは、当事者の故意又は重過失による損害の場合は適用しない。
ライセンサは、本規約に基づく契約の履行に関し、顧客の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、顧客に対して損害賠償請求をすることができる。顧客は、ライセンサの故意又は重過失により損害を被った場合を除き、本規約に基づく契約の履行に関し被った損害又は損失の一切について、ライセンサに請求することはできない。

※1 「大量破壊兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤、軍用の細菌製剤、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置、300km以上運搬することができるロケット又は300km以上運搬することができる無人航空機をいう(部分品も含む。)。

※2「通常兵器」とは、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)に定めるものをいう。

以上

2021年7月 1日 制定
2021年7月27日 改定
2022年2月 1日 改定
2022年5月20日 改定
2023年2月 1日 改定
2023年4月 1日 改定
2024年4月1日 改定